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ボランティア活動保険
対象となるボランティア活動 詳細を見る
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。
グループの会則に則り、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
社会福祉協議会に届け出た活動であること。
社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
 
※活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。
 (自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。)
 
対象とならないボランティア活動(主なもの)
自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例) ・学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
・免許、資格、単位取得を目的とした活動
・道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動 など
PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織
運営や団体構成員の親睦のための活動
(例) ・自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動 など
有償のボランティア活動
(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)
(例) ・報酬が時給、日給、月給などで支払われる場合
自宅で行う活動
(日常生活と明確に区分でき、かつ活動計画書などによって活動予定や内容が事前に確認できる場合は対象になります。)
保険上対象外となっている活動
(例) ・野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動 など

ボランティア行事用保険
対象となる行事 詳細を見る
地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事
地域福祉活動とは、地域住民や関係団体、ボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組む活動です。
 
対象とならない行事(主なもの)
草刈機やチェーンソーなどの電動器具を使用する行事 (Aプランのみ)
防犯・防火パトロール (Aプランのみ)
グループや団体の構成員のみで行う組織活動(総会など)や親睦行事
先生・生徒を対象とした学校管理下にある行事
不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事
行政が主催する行事のうち、社会福祉協議会の共催・後援、協力などの関連のない行事 など
 
Aプラン(宿泊を伴わない行事)
A1、A2、A3の区分は行事の内容によって異なります。
 
Bプラン(宿泊を伴う行事)
行事の種類(区分)は問いません。
 
Cプラン(宿泊を伴わない行事)
A1区分行事で、建物内(施設内)で開催される行事、または屋外の場合は開催場所の境界が明確に区分で
きる会場(公園、グラウンド等)で開催する行事にかぎります。
区分 主な行事の内容
A1 各種研修会・会議、空缶拾い、街頭募金、河川清掃、草むしり、ゲートボール、こども食堂、サロン、自然観察、炊き出し、ハイキング、バザー、バレーボール、盆踊り、豆まき大会、もちつき、ラジオ体操、老人スポーツ大会 など
A2 アスレチック、運動会、キャンプ、ジョギング、バスケットボール、避難訓練・防災訓練、マラソン、野球教室 など
A3 サッカー、フットサル、スキー、スノーボード、相撲、神輿や山車に参加する祭り など
対象にならない行事 防犯・防火パトロール、植林、交通指導・補導員、電動器具を使用する作業(除草など) など

※ボランティア保険についてのお問い合わせや手続きは、最寄りの市町社会福祉協議会(ボランティアセンター)
  または、滋賀県社会福祉協議会ボランティアセンターへ
(各市町社協の電話番号等は、トップページの「相談窓口」に掲載しています。)